[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”2_3″ last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]最初に、前回読んでいただいた方から、やよいさんの宣伝サイトみたいと言われたので、今回からクラウドで使えるソフトを順番にご紹介します。まずは全自動のクラウド会計のfreee です。Google出身の経営者さんが作ったソフトとして有名ですね。前回まだ会計ソフトのアカウントを作っていない方や、全自動のクラウド会計のfreee も触ってみたいという方は、アカウントを作ってみてください。
さて、それではそろそろ本題です。今回は、そもそも個人事業主とはなにか?個人事業主になるには、どうしたらよいかをご紹介します。Wikipediaによると
個人事業主 – Wikipedia
個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。 一般には自営業者ともいう。 事業主一人のみ、家族のみ、あるいは少数の従業員を抱える小規模の経営が一般的だが、制限はなく、大規模な企業体を経営することも出来ないわけではないが、多くは小規模なものである。
と、書かれています。端的に言えば、雇用されず、法人でもなければ、必然的に個人でやっている事業主になるということです。
個人でやっているなら、自由気ままにやっていいのか?というと、実は、申請が必要になります。自由気ままにやれなくはありませんが、きちんと申請することによって、前回ご紹介した屋号で通帳が作れたり、税務上お得になったりするのです。[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]
[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_3″ last=”no” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]
いつ | 開業(やるぞ!)と決めてから一ヶ月以内 |
どこへ | 開業する場所を管轄する税務署 |
どうやって | 書類を一枚提出するだけ |
[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”2_3″ last=”yes” spacing=”yes” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” class=”” id=””][fusion_text]それでは、個人事業主の申請とはどんなもので、いつ、どこに提出するのでしょうか?表にまとめましたので、ご覧ください。見てみるとびっくりですが、わずかA4用紙1枚程度の書類で、開業ができてしまうのです。
記入に関しても特に難しい部分はありません。
- 職業
- 屋号
- 「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」
- 事業の概要
- 従業員を雇う場合
- 給与等の支払状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の届出の有無
- 給与支払を開始する年月日
などを書くことになります。最初は、従業員はいないでしょうから、主には、屋号と青色申告にするかどうかを決めておくと良いでしょう。
様式は、以下から取得できますので、最初に書いてしまってから税務署にいくと安心して手続きができると思います。
国税庁ウェブサイト – 個人事業の開業届出・廃業届出等手続
青色申告ともうひとつが白色申告というのがあるのですが、ここについては次回ご紹介します。
今回は、ここまでということで。
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